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「社労士國本 事務所便り」
労災事故による休職中に労災の給付金を打ち切られた場合に勤務先の企業に休業補償を請求できるかが争われていた訴訟で、最高裁は「企業に休業補償の義務はない」という判決を下した。原告のタクシー運転手の男性(65)は、勤務中の交通事故による怪我で休職して労災の休業補償を受けていたが、給付打ち切り後に勤務先に休業補償を求めて提訴していた。