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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、「ねんきん特別便」を受け取って社会保険事務所に相談に来た人に対し、記録の持ち主候補が複数いる場合であっても、原則として過去の勤務先情報などの必要な情報をすべて窓口で伝える方針を示した。これまでは持ち主候補が1人である場合に限られていた。