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「社労士國本 事務所便り」
請負会社の指示で派遣された工場での作業中に死亡した男性(当時22)の遺族が、工場が安全対策を怠っていたとして請負会社と発注元に損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は、発注元にも男性との使用従属関係があり、使用者としての責任があったとして、請負会社・発注元の両社に約5,170万円の賠償を命じた。原告側の弁護士は「偽装請負を認めた画期的な判決」としている。