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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、年金保険料を納付した証拠(領収書)のない人の年金記録の回復について、「年金記録確認第三者委員会」による審査が遅れているため、社会保険事務所で納付実績が推定されれば支給を認定する方針を固めた。同委員会での審査事例をまとめた審査マニュアルをもとに、相談者に年金記録の回復が認められる可能性の有無を助言し、判断が困難な場合は同委員会に送付するとしている。