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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、“消えた年金記録”に関して、保険料を納付していた物的証拠(家計簿や確定申告書のコピーなど)があって判定しやすい案件については、社会保険事務所が年金支給の是非を審査できるう運用方法を改める方針を明らかにした。「年金記録確認第三者委員会」の審査を省略して記録回復のペースを上げるのがねらい。