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「社労士國本 事務所便り」
東芝の工場に勤務していた元社員(41)が、過重労働が原因でうつ病となったのに休職期間満了後に解雇されたのは不当だとして、解雇無効などを求めていた訴訟で、東京地裁は「業務以外にうつ病を発症させる要因は認められない」として、同社に解雇無効と未払賃金・慰謝料など計約2,800万円の支払いを命じた。原告代理人によれば、業務に起因してうつ病になった社員の解雇が無効とされた判決は初めて。同社側は控訴した。