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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、新たに判明した年金記録の訂正手続により受給額が減額となる場合には「修正なし」として扱い、受給額が減らないようにする方針を固めた。これまでは職員により減額したりしなかったりと対応がばらばらだったが、「減額になるのは合理性に欠ける」との判断から基準を統一した。同庁は、5月から実施するよう全国の社会保険事務所に指示を出した。