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「社労士國本 事務所便り」
年金保険料を納付した証拠がない人への給付を審査する総務省の「年金記録確認第三者委員会」による審査において、申立者本人から直接意見を聴取した割合が全体の1割に満たないことがわかった。聴取しなかった理由は、「申立人が希望しなかった」(58%)、「聴取が不要と判断した」(42%)となっている。