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労働・社会保険 : 社内で飲み会、帰宅途中に転落死 二審は労災認めず
投稿者: kunimoto 投稿日時: 2008-6-28 7:51:19 (1202 ヒット)

会社内の飲み会に参加し、帰宅途中に地下鉄の駅階段で転落死した男性会社員の遺族が、通勤災害であるとして労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は労災を認めた一審判決を取り消し、本人の業務外の飲酒が大きく影響した事故であり通勤災害とは言えないとして遺族側の逆転敗訴としたことがわかった。

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