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労働・社会保険 : 添乗員への「みなし労働時間制」適用は不当 東京地裁
投稿者: kunimoto 投稿日時: 2008-7-26 7:48:41 (869 ヒット)

派遣添乗員の女性が不払い残業代約20万円の支払いを求めていた労働審判で、東京地裁は女性の主張を大筋で認め、会社(阪急トラベルサポート)側に約14万円の支払いを命じる審判を下した。女性は「みなし労働時間制」の適用を不当とし、法定労働時間を超えて働いた分の残業代を支払うよう申し立てていた。

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