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「社労士國本 事務所便り」
政府は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の改善策として、保険料納付の方法を「年金からの天引き」と「口座振替」との選択制とすることを盛り込んだ政令改正を閣議決定した。口座振替が可能となるのは過去2年間に国民健康保険料の滞納がない人。年金収入が年180万円未満の人は世帯主や配偶者の口座からの振替も認められる。