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「社労士國本 事務所便り」
今年の通常国会で成立した「改正石綿健康被害救済法」について、環境省は12月1日に施行すると発表した。(1)療養中の患者の医療費を療養開始時にまで最長3年さかのぼって最低300万円支給する、(2)2006年3月の法施行前に死亡した住民の遺族への弔慰金は死後5年までに申請すれば支給する、というのが主な内容。