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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、65歳到達後も国民年金や厚生年金の請求を行わないため、5年の時効期間を過ぎて受給できなくなっている事例が1999年度から2007年度の間に約17万件に上り、総額で約2,400億円あるとする調査結果を発表した。受給資格要件の25年の加入期間を満たしていないと勘違いしているケースが多いとみられている。