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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、厚生年金標準報酬月額の改ざん問題に関して、被害者が事業主や役員でない一般の従業員であり、改ざんされた時期の給与実態が確認できる場合、総務省第三者委員会の審査を省略して社会保険事務所で記録訂正に応じる方針を示した。今後、全国の社保事務所に基準を通知する。