(再生中にマウスをのせると一時停止、ボリューム、全画面表示等のボタンが表示されます。)
「社労士國本 事務所便り」
厚生労働省は、新卒者の内定を取り消した企業名の公表措置について、1月19日付けで適用を開始した。2年度以上連続して取り消したことや、同一年度内において10名以上の者を取り消したことなどが要件で、実際の公表は4月をめどに実施予定。