国民年金基金連合会のまとめにより、企業型確定拠出年金で約112万人分の年金資産が放置された状態になっていることが分かりました。転職時などに必要な手続きを取らなかったことが主な理由で、2017年度末から1.5倍に増え、総額は昨年度末で約2,600億円に上ります。
厚生労働省は、コロナに感染するなどして学校を休んだ子どもの親を支援する小学校休業等対応助成金について、対象期間を来年3月まで延長すると発表しました。一方、緊急事態宣言が出た地域などに事業所がある企業に勤めている場合に上限が引き上げられる特例については11月末で廃止するとしています。
厚生労働省は、雇用調整助成金について、コロナ下での特例措置として設けた上限額や助成率の引上げを来年1月末で廃止すると発表しました。来年2月からは原則通り上限額が8,355円、助成率は中小で3分の2、大企業で2分の1となります。なお、申請の簡素化については来年3月まで継続します。
厚生労働省は、2022年の就労条件総合調査の結果を公表しました。それによると、一律定年制を定めている企業のうち、定年年齢を「65歳以上」としている割合は24.5%となり、平成29年の前回調査より6.7ポイント増え、平成17年の同調査開始以降過去最高となったことが分かりました。また、最高雇用年齢を「66歳以上」とする企業は勤務延長制度がある企業で31.7%、再雇用制度がある企業で22.0%でした。
厚生労働省が発表した9月の有効求人倍率(季節調整値)が1.34倍(前月比0.02ポイント増)となり、9カ月連続で上昇したことが分かりました。一方、総務省が発表した9月分の完全失業率は2.6%(前月比0.1ポイント増)でした。また、完全失業者数は187万人(前年同月比7万人減)で、15カ月連続での減少です。
事務所便りウェブ版10・11月号を掲載しました。ぜひ、ご覧ください。https://www.k-sr.jp/modules/letter2/content/index.php?id=17
厚生労働省の労働政策審議会は26日、給与をデジタルマネーで支払う制度の導入を盛り込んだ労働基準法の省令改正案を了承しました。改正省令は11月に公布し、2023年4月に施行です。
賃金の現金払いの例外として、銀行口座などへの振込みに加え決済アプリ口座なども対象とし、企業がデジタル給与支払いをするには、労使協定の締結、労働者の同意が必要です。
厚生労働省は2024年度の介護上の介護保険料保険制度改正で、65歳以について応能負担を強化する方針を固めました。社会保障審議会介護保険部会で31日から議論を開始し、今年末までにまとめることを目指します。なお、サービス利用時の自己負担1割は維持する方向です。
雇用調整助成金の特例措置について、政府は来年1月末で終了する方向で調整に入りました。案では、
・12月から来年1月は日額上限を9,000円に引き下げ、助成率は中小で9割、大企業で3分の2とし、
・2月以降は日額上限額を8,355円、助成率は中小で3分の2、大企業で5割
となっています。一方、支給要件の一部は来年3月まで延長します。
労基法の適用対象外とされている「家事使用人」について、厚生労働省は、個人の家庭に直接雇われて働く家政婦を対象に、労働状況の実態調査に乗り出す方針を固めました。準備が整い次第、拘束時間や給与、住込みの有無等について、家政婦本人や仲介する紹介事業者・業界団体を対象に聞取りに着手し、調査結果を踏まえ、必要であれば労基法改正も検討することを、大臣が14日の会見で表明しました。
岡田規制・行政改革相は14日、ハローワークでの失業認定手続について、オンライン化を進めると発表しました。まずは2023年4月から、離島在住者等を対象として試験的にオンラインでの面談を開始。本人確認や就労意思の確認等に問題がないかを検証し、全面実施について判断するとしています。
政府は、フリーランスを保護するための新たな法律を制定する方針を固めました。発注者に、契約の報酬金額や納期、業務内容を書面や電子データで示すよう義務付ける他、禁止行為等も定め、資本金1千万以下の企業にも同様に適用します。
当初、下請法改正案を2023年の通常国会に提出することが検討されていましたが、育児・介護や出産などとの両立支援措置とあわせた新法として、法案を今秋の臨時国会に提出し、早期施行をめざすとしています。
厚生労働省は、13日の労働政策審議会でデジタル給与払いに関する制度案を示し、省令改正などの準備を進めることを確認しました。キャッシュレス決済口座の残高は100万円を上限とし、決裁事業者の破綻時には4〜6営業日以内に残高の全額を支払うための保証の仕組みを設けます。
デジタル給与払いには、対象労働者の範囲や利用する資金移動業者などについて、企業は労働組合などと協定を結ぶこととし、労働者からの同意書も必要とします。
早ければ年度内に省令を改正し、来春にも解禁される見通しです。
政府は13日、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(人権DD)」を決定しました。海外拠点を含む自社のサプライチェーンで人権侵害がないか定期的に点検し、問題があれば改善するよう求めることや、自社の取組み状況の開示を促します(法的拘束力はなし)。
今後は、企業の取組みを促すため、人権尊重に取り組む企業に対し、公共事業等の政府調達の入札での優遇などを検討するとしています。
事務所便りウェブ版9月号を掲載しました。ぜひ、ご覧ください。
https://www.k-sr.jp/modules/letter2/content/index.php?id=17