毎月勤労統計調査の令和3年10月分結果確報です。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r03/2110r/2110r.html
厚生労働省は、アスベスト訴訟をめぐる最高裁の判断を踏まえ、個人事業者(一人親方やフリーランス等)について、請負契約を結ぶ相手企業が安全対策をとることを義務付ける方針を固めました。労働安全衛生法に関する省令を年度内にも改正し、現在保護対象となっている企業に雇用されている労働者と同じ現場で仕事を請け負う個人事業主や、一緒に働くその家族を保護対象とします。また、資材搬入や警備など現場に出入りする業者についても保護対象とする方向です。
当事務所所長が、山口経済レポート2021年12月18日号の「ひと・人・ヒト」に登場しました。ぜひ、ご覧ください。https://www.k-sr.jp/images/yamaguchi_keizai_20211218.jpg
厚生労働省は、新型コロナウイルスによる労災について、本来なら増額する事業者の労災保険料について、コロナ労災分は除外し増額しない特例を講じることを決めました。2022年度の労災保険率は18〜20年度が算定対象期間となります。
20年度から始まったコロナ禍により、22年度から上がると見込まれる事業者もありますが、そのまま保険料を上げることは適当ではないと判断しました。
厚生労働省は今年度の補正予算案に、雇用保険の追加財源として約2.2兆円を計上する方向で調整します。コロナ禍に伴って雇用調整助成金の支出が膨らみ、財源が急減したことに対処するものです。
文部科学省、厚生労働両省の調査によれば、10月1日現在の来春卒業予定の大学生の就職内定率が71.2%となり、前年同期を1.4ポイント上回り、2年ぶりに70%台を回復したことが分かりました。
日本銀行が12日発表した9月の国内企業物価指数は、前年同月に比べて6.3%上昇した。伸び率は2008年9月(6.9%)以来、13年ぶりの高さ。公表している744品目中、前年比同月で上昇したのは425品目、下落したのは229品目。原油価格の高騰を背景に、石油・石炭製品、鉄鋼や木材などが大幅上昇している。
厚生労働省は、職場のトイレは男女別々にと定めてきた規則について、従業員10人以内なら「共用1つ」を認める例外規定を設けることを決めた。厚労省所管の「事務所衛生基準規則」では、「男性用と女性用に区別すること」と定められているが、実際は住居用マンションの1室などを事務所として使用して共用トイレだけというケースも多い。このため、男女別を原則とするものの、従業員10人以内なら共用1つだけでも認める省令改正案がまとめられ、11日に厚労省の審議会が承認した。公布は12月上旬の予定。
東京商工リサーチが8日発表した2021年度上半期(4〜9月)の企業倒産件数(負債額1,000万円以上)は、前年同期比24%減の2,937件だった。上半期としては過去50年で最少。新型コロナウイルス対策の資金繰り支援が下支えしているとみられる。
厚生労働省は、9月30日から小学校休業等対応助成金・支援金の受付を再開しました。新型コロナウイルスの感染拡大によって保育園や学校が臨時休業等になり、仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援し、8月から12月末までの休暇が対象となります。
支給額は、日額上限が原則1万3,500円で、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域の企業に勤めていれば1万5,000円となります。
100万人以上いるとされるひきこもりの人の支援に関する関係省庁会議が開かれ、支援策がまとめられました。厚生労働省は来年度予算案に、市町村への「ひきこもり地域支援センター」設置を支援するための関連経費を計上する方針です。
国税庁の調査で、民間企業の会社員やパート従業員らの昨年1年間の給与が平均433万1,000円で、前年を0.8%(3万3,000円)下回り、2年連続で減少したことが分かりました。
また、賞与は平均64万6,000円で、前年を8.1%(5万7,000円)下回り、リーマンショック後の2009年(13.2%)に次ぐ減少幅でした。
労働者が脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準が20年ぶりに改正され、15日から運用が始まりました。従来の基準では、発症前1か月間に100時間又は2〜6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強いと判断されていましたが、新しい基準では、上記の水準には至らないがこれに近い時間外労働があり、かつ、一定の負荷(勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務)があれば発症との関連が強いと判断されます。
持続化給付金を不支給とされた全国89の個人事業主や中小企業が、国を相手に不支給決定の取消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こしました。審査業務の委託業者は今年3月以降、今回原告となっている全員に不支給決定を出しましたが、原告側は「支給要件は満たしている。本来受給できるケースで不支給となるのは違法」と主張しています。
厚生労働省は、コロナ禍による休校で仕事を休まざるを得なくなった家計を支援するため、保護者個人でも申請できる助成金制度を整備する方針を示しました。既存の保護者支援を目的とする「両立支援等助成金」は会社が申請する仕組みで使われにくく、見直しが求められていたのです。新制度は、今年3月末に打ち切った「小学校休業等対応助成金」の枠組みを活用する方向で、助成額や対象期間などの詳細はこれから詰めるとしています。