ホームページに、事務所便り12月号を掲載しました。ぜひ、ご覧ください。http://www.k-sr.jp/modules/letter2/content/index.php?id=12
経団連が来年1月に公表する春闘の指針「経営労働政策特別委員会報告(経労委報告)」の骨子案が明らかになった。賃上げについては、多様な待遇改善を検討するように求めた。今回手厚く盛り込まれたのが、「エンゲージメント」に関するもので、研修の充実や自己啓発のための休暇の導入、社員の学び直しを促し、従業員のエンゲージメントを高めることが生産性の向上につながるとした。
政府・与党は、確定拠出型年金(DC)制度を拡充します。具体的には、個人型の「iDeCo(イデコ)」の加入期間や加入対象者を拡充するほか、企業型DCとの併用をしやすくします。来年度の税制改正大綱に盛り込む方針とのことです。
厚生労働省は、厚生年金をもらいながら働く65歳以上の高齢者の年金額を毎年増やす制度(在職定時改定)を導入する方針を固めました。現状、退職時か70歳到達時までは支給額の見直しは行わないが、在職定時改定は年金額の改定を毎年1回実施し、65歳以降の保険料納付実績を翌年の年金額に反映させます。実施時期等を固め、2020年の通常国会に法案提出予定です。
厚生労働省は、「就職氷河期世代」の就職を後押しするため、西日本を中心に18カ所のハローワークで特例として行っている35歳以上55歳未満に限った求人に対して、10月末までの約2カ月間に434件の求人があり、うち16人が正規雇用に採用されたと公表しました。厚生労働省は来年度、さらなる求人増に向けて、全国約60のハローワークに専門窓口を設ける方針。
総務省は、29日、10月の完全失業率(季節調整値)は2.4%(前月から横ばい)になり、完全失業者数が2カ月連続で増加したことを発表しました。同日に厚生労働省が発表した10月の有効求人倍率も、前月から横ばいの1.57倍となりました。
また就業者数は6,787万人(前年同月比62万人増)、完全失業者数は164万人(同1万人増)となりました。
教員の働き方改革を目的とする教職員給与特別措置法改正案が、衆院本会議で審議入りしました。公立学校の教員への変形労働時間制の導入と、文部科学省が定める
超過勤務時間の上限ガイドライン(1か月45時間、年360時間以内)の指針への格上げが柱。変形労働時間制を適用する場合の前提条件として、指針の順守を求めます。
今国会での法案成立、2021年4月の施行を目指すようです。
厚生労働省が、中小企業向けの私的年金制度を利用することのできる企業の対象範囲を拡大する方向で検討を進めていることが分かりました。従業員規模要件を現行の「従業員100人以下」から「同300人以下」に改める見直し案を、8日の社会保障審議会に提示します。
制度を普及させ、中小企業の従業員の老後の資産形成を後押しすることが狙い。年内に結論をまとめ、来年の通常国会への関連法案提出を目指します。
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、2019年7〜9月期の運用黒字が1兆8,058億円になったと発表しました。国内の株価上昇が収益を押し上げたようです。
収益率は1.14%で、3四半期連続のプラス。なお、基本ポートフォリオ(資産構成割合)が見直し中であることを理由に、資産別の構成割合や収益額などは開示されませんでした。
9月の有効求人倍率は前月比0.02ポイント低下して1.57倍、完全失業率は同0.2ポイント高い2.4%と、いずれも悪化したことが分かりました。政府は雇用情勢について「確実に改善」との見方を維持しているが、米中貿易摩擦等を不安視して製造業の新規求人数が8か月連続で減少するなど、陰りが出ています。
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厚生労働省は、公的年金の年金手帳を、電子データ化に伴い必要がなくなったため、廃止する。新たな加入者には、年金手帳に代わり、「基礎年金番号通知書(仮称)」を発行する。来年の通常国会に関連法案を提出する予定。
厚生労働省は、厚生年金の適用逃れを防ぐため、日本年金機構の事業所への立ち入り検査権限を強化する改革案を示した。これまでは対象が適用事業所であることが明白な場合に限られていたが、改革案では、適用対象である可能性が高ければ検査できるようにする。
厚生労働省は、企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法を施行する日程案を労働政策審議会の分科会に示した。パワハラ防止は
大企業で2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から、それぞれ義務化される。労使双方から異論は出ず、了承された。厚労省が今後政令を定める。法施行に向け、厚労省はパワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだ指針を年内に策定する方針。
厚生労働省は、現在は半日単位で取れる介護休暇と子どもの看護休暇について、原則1時間単位で取れるよう育児・介護休業法の施行規則などを改正する方針を決定。施行は早くても来年度になる見通し。パートタイム労働者など1日の所定労働時間が4時間以下の人についても、今回の改正で1時間単位の介護、看護休暇が取れる対象に含める方針。