この度、当事務所がゲンキタイムズ10月号の表紙に掲載されました。サイト上部の画像をクリックすると、ご覧いただけます。
*以下のサイトからでも、ご覧いただけます。
http://www.k-sr.jp/images/2017_10genkitimes.pdf
HPの実績欄に、以下を追加しました。ぜひ、ご覧ください。
〇光・下松倫理法人会で「怒りのトリセツ〜仕事に活きるアンガーマネージメントの使い方〜」と題して講話(平成29年9月)
〇平成29年度第1回柳井市人権教育推進委員会で「怒りのトリセツ」と題して講話(平成29年6月)
〇柳井間税会で「小さな会社の働き方改革」と題して講話(平成29年6月)
〇下松商工会議所青年部で「怒りのトリセツ」と題して講話(平成29年5月) *リンク先に移動できるようにしました。
事務所便り9月号WEB版を掲載しました。ぜひ、ご覧ください。http://www.k-sr.jp/modules/letter2/content/img/201709.pdf
厚生労働省が今年度の最低賃金(時給)の改定額を発表し、全国平均は前年度より25円増の848円となったことがわかった。上昇率は3%で、政府目標を2年連続で達成した。新潟、鳥取、宮崎、沖縄の4県は目安額を1円上回り、その他の都道府県は目安額通りだった。9月30日以降に順次改定される。
〔関連リンク〕
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました〜答申での全国加重平均額は昨年度から25円引上げの848円〜
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html
政府は、企業が従業員等の子どもを預かる「企業主導型保育所」の定員目標を今年度末までに2万人上積みして7万人とすることを発表した。2020年度末までに「待機児童ゼロ」にするとする目標実現のために、保育の受け皿を拡大する。
財務省と国税庁は、現在は紙ベースで行っている年末調整の手続きをインターネットで完結できるように調整していることを明らかにした。従業員はマイナンバーの個人サイトである「マイナポータル」を利用してデータを勤務先に転送し、企業も税務署への提出をネット上でできるようにする。来年度の税制改正大綱に盛り込み、2020年度を目途に導入を目指すとしている。
〔関連リンク〕
マイナポータル https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
厚生労働省は、低所得のひとり親家庭向けの児童扶養手当について、2カ月ごとの年6回支給に見直す方針を明らかにした。現在は4カ月ごとにまとめて支給しているが、小まめに受け取れるようにすることで家計管理を手助けするのが狙い。自治体のシステムの改修し、2019年度にも変更される見込み
厚生労働省は、今年度中にテレワークに関する指針を改定し、カフェやシェアオフィス等の職場以外で働く「遠隔勤務」に関するルールを新たに盛り込む方針を明らかにした。指針では、深夜労働の制限や勤務時間の算定方法、自宅で働くフリーランスの仲介業者との契約条件の明確化等を明記する。
厚生労働省は、病気治療を行いながら仕事をする人を支える「両立支援コーディネーター」を養成する方針を明らかにした。病状を把握し、治療を続けながら続けられる働き方や仕事の内容を企業と一緒に考える役割を担うもので、医療ソーシャルワーカーや産業カウンセラー、社会保険労務士などを想定している。2017年度にカリキュラム等を決定し2020年度までに2,000人を育成したい考え。
厚生労働省は、過去3年間のうちに職場でパワハラを受けた人が32.5%(2012年度の前回調査比7.2ポイント上昇)いるとする調査結果を明らかにした。繰り返しパワハラを受けたことにより36.1%の人が眠れなくなり、20.9%の人が通院・服薬をしていた。また、
従業員30人以上の企業の52.2%ではパワハラ対策を行っていたが、25.3%では取組みを考えていなかった。
貸し切りバス事業者の3割強で、規定より安い金額で受注する、運転時間を実態より短く記入する等の違反があったことが国交省の監査でわかった。同省は、昨年12月から安全に関する法令に違反した事業者への行政処分を強化してきたが、146の事業者に行った監査で法令順守が徹底されていないことが明らかになった。
厚生労働省が3月の有効求人倍率を発表し、1.45倍(前月比0.02ポイント上昇)で26年4カ月ぶりの高水準となったことがわかった。また、総務省が発表した同月の完全失業率は2.8%で前月と同じだった。
文部科学省が2016年度の「教員勤務実態調査」の結果を発表し、週60時間超勤務している教諭の割合が公立小学校で33.5%、公立中学校で57.7%となっていることがわかった。「週60時間超」は、労働基準法に基づき換算すると過労死ラインの「週80時間超」に相当する。
事務所便り5月号・4月号WEB版を掲載しました。ぜひ、ご覧ください。http://www.k-sr.jp/modules/letter2/content/index.php?id=10
事務所便り3月号を、掲載しました。ぜひ、ご覧ください。http://www.k-sr.jp/modules/letter2/content/img/201703.pdf