特定技能の在留資格を持つ外国人労働者の受入れ上限について、政府は8/30、飲食料品製造業と製造業の2分野で引き上げることを閣議決定しました。飲食料品製造業は34,000人から87,200人へ、製造業は31,450人から49,750人へ拡大します。
政府は、コロナ禍で特例的に増額していた雇用調整助成金について、10月から助成額の上限を引き下げる方針を固めました。特に業績が悪化している企業の日額上限1万5,000円を1万2,000円に引き下げ、それ以外の企業についても、日額上限9,000円を原則の8,355円に戻します。新しい上限額は2〜3カ月間適用し、さらに引き下げるかは雇用情勢や感染状況等を踏まえて判断するとしています。
厚生労働省は、各都道府県の地方最低賃金審議会がまとめた22年度の地域別最低賃金(時給)の改定額を発表しました。各地の引上げ幅は30〜33円です。全国平均は961円で、21年度からの上昇率(3.3%)、引上げ幅(31円)ともに過去最大となり、また、地方を中心に22道県で中央最低賃金審議会が示した目安額を超える改定となり、最高額と最低額の地域格差は2円縮まりました。改定後の最低賃金は、10月1日から順次発効される予定です。
パーソルキャリアは18日、7月の中途採用の求人倍率が1.98倍(前月比0.07ポイント増)だったことを発表しました。求人数は前月比1%増で、業種別では「レジャー・外食」の伸び率が最も高く、前月比6.3%増でした。一方、転職希望者数は2.6%減少しました。
エン・ジャパンが17日に発表した三大都市圏の7月の派遣社員の募集時平均時給は、全職種平均が1,628円で前年同月比0.2%(3円)増でした。特に事務(オフィスワーク)系が1,599円で前年同月比2.4%(37円)増となり、2か月連続で過去最高を更新しました。
会計検査院による雇用調整助成金、休業支援金の20〜21年度のデータの調査で、重複支給や不正受給などで新たに計3億1,719万円が不適切に支払われていたことが分かりました。
令和2年度決算検査報告でも不正対策強化が必要との指摘をしていましたが、厚生労働省に保有データの活用などによる調査手法の改善を求める異例の是正要求を出しています。
中央最低賃金審議会の小委員会は、2022年度の最低賃金(時給)の目安について、全国加重平均で31円引上げの961円にすると決めました。前年度比の上げ幅は過去最大で、伸び率は3.3%。物価上昇などによる影響を反映させました。
厚生労働省は、「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)の適用者への初の調査結果を公表しました。87.7%が「満足」と回答し、89.4%が今後も適用を希望すると回答。同制度は導入から3年が経過し対象者は1,000人に満たないのですが、同省は今後調査結果を制度見直しに向けた材料にするとのことです。
厚生労働省のこれからの労働時間制度に関する検討会は15日、裁量労働制の対象業務拡大に向け、労働者側の権利保護の仕組み(労働者の同意を導入要件とする、企業側と労働組合側の双方で運用実態をチェックしていく等)を必要とする報告書をまとめた。これを受け、今秋にも開かれる労働政策審議会で対象拡大の可否や対象業務について議論される見通し。
政府は、新型コロナに伴う雇用調整助成金の特例措置について、9月末まで3カ月延長することを発表しました。特例措置による現在の従業員1人1日当たりの上限額は1万5千円。全業種が対象のままで助成水準も変更しません。
KLMオランダ航空の契約社員だった客室乗務員(CA)だった女性3人が、契約期間が通算5年を超えても無期契約への転換を認めない会社側に対して雇用関係の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求通り無期雇用を認めました。
約2カ月の「訓練契約」を結んでCAとしての訓練を受けた期間が通算5年の雇用期間に含まれるかが争われましたが、判決は「訓練期間中も労務提供していたと認めるのが相当だ」としました。
厚生労働省は、失業手当の受給期間を最大3年間留保できる特例を設けます。離職後に起業して離職後1年間とされている失業手当の受給期間が過ぎ、短期で廃業しても満額受給できなくなる事例が多かったためで、起業した会社の廃業後、求職活動を行うことが条件です。
13日の労働政策審議会で同改正を盛り込んだ雇用保険法などの改正案の要綱が示され、17日召集の通常国会に提出される。
政府は、雇用調整助成金の大規模な支出を受け、保険財政が悪化している雇用保険について、「失業等給付」の料率を2022年10月から0.6%に引き上げると決めました。他事業を加えた全体の保険料率は、現行の0.9%から1.35%となり、労働者負担分は0.3%が0.5%となります。
厚生労働省は、アスベスト訴訟をめぐる最高裁の判断を踏まえ、個人事業者(一人親方やフリーランス等)について、請負契約を結ぶ相手企業が安全対策をとることを義務付ける方針を固めました。労働安全衛生法に関する省令を年度内にも改正し、現在保護対象となっている企業に雇用されている労働者と同じ現場で仕事を請け負う個人事業主や、一緒に働くその家族を保護対象とします。また、資材搬入や警備など現場に出入りする業者についても保護対象とする方向です。
厚生労働省は、新型コロナウイルスによる労災について、本来なら増額する事業者の労災保険料について、コロナ労災分は除外し増額しない特例を講じることを決めました。2022年度の労災保険率は18〜20年度が算定対象期間となります。
20年度から始まったコロナ禍により、22年度から上がると見込まれる事業者もありますが、そのまま保険料を上げることは適当ではないと判断しました。