国年保険料未納分の遡及払い期間を「過去10年分」に

投稿日時 2010-1-10 14:45:02 | トピック: 年金制度

長妻厚生労働大臣は、国民年金保険料の未納分を遡って支払うことのできる事後納付期間について、現行の「過去2年分」から「過去10年分」に延長する方針を明らかにした。無年金者などを救済するためで、2010年の通常国会に関連法案を提出する考え。



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