添乗員に「みなし労働時間制」の適用認めず 東京地裁
投稿日時
2010-5-15 9:17:46 |
トピック:
労働・社会保険
事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代が支給されないのは違法だとして、旅行会社の派遣添乗員の女性が会社に未払い残業代(付加金を含め約110万円)を請求していた訴訟において、東京地裁は、女性の請求を全面的に認める判決を下した。同地裁は「会社は業務を詳細に指示するなどしており、労働時間の把握は可能だった」と判断した。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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