「運用3号」適用による年金受給者に返納を要求へ
投稿日時
2011-3-15 16:09:51 |
トピック:
年金制度
厚生労働省は、「運用3号」の取扱い(3月8日に廃止)による救済策に基づいて一旦は3月15日に年金支給を行わざるを得ない493人に対して、支給後に過払い分の全額返納を求める方針を示した。また、日本年金機構は、第3号被保険者ではなかったものの記録が確定してすでに年金を受給している人が10万人規模に上る可能性があるとする推計結果を明らかにした。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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