「職場のパワハラ」6つに類型化

投稿日時 2012-2-5 10:05:24 | トピック: その他

厚生労働省のワーキング・グループは、職場におけるパワハラ行為の定義を明確にするため、該当行為を6つに類型化(1.身体的な攻撃、2.精神的な攻撃、3.人間関系からの切り離し、4.過大な要求、5.過小な要求、6.個の侵害)した報告書をまとめた。同省がパワハラ行為の定義付けを行ったのは初めて。

〔関連リンク〕
 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
 〜「職場のパワーハラスメント」の予防・解決に向けた労使や関係者の取組
 を支援するために、その概念や取組例を整理〜(1月30日)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.k-sr.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/article.php?storyid=1758