厚年基金「やむを得ぬ理由の脱退認める」長野地裁
投稿日時
2012-9-3 3:51:25 |
トピック:
年金制度
長野県建設業厚生年金基金の加入事業所が、財政悪化を理由として基金からの脱退を求めていた訴訟で、長野地裁は「やむを得ぬ理由」があるとして脱退を認める判決を言い渡した。同基金では2010年に23億円の使途不明金が発覚しており、これが「やむを得ぬ理由」と結論付けられた。脱退を検討する企業は増加傾向にあり、今後同様の動きが広がる可能性もある。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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