外国人の起業希望者に新たな資格「特定活動」
投稿日時
2019-1-27 7:49:40 |
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その他
政府は、外国人の起業を支援するため、留学後に起業を希望する者に「特定活動」の在留資格を与え、最長1年の滞在延長を認める。従来は外国人留学生が卒業すると「留学」の在留資格を失うため、起業するには留学中に起業し「経営・管理」の在留資格を取得する必要があったが、要件が厳しかった。新制度では起業の準備期間を1年にして自治体の支援も手厚くし、日本で働く外国人材を積極活用する方針。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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