改正育介法で政令案
投稿日時
2021-9-4 14:58:36 |
トピック:
労働・社会保険
改正育児・介護休業法の一部施行日を2022年10月1日とする政令案が出されました。男性も子供の出生直後8週間以内に、4週まで2回に分割して育児休業を取得でき、労使が合意すれば、休業中に就業できます。労政審の分科会では、事業主が労働者に就業可能日の申出を一方的に求めることを禁止する内容を含む指針の改正案も了承されました。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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