失業給付 最大3年留保の特例
投稿日時
2022-1-15 7:49:41 |
トピック:
労働・社会保険
厚生労働省は、失業手当の受給期間を最大3年間留保できる特例を設けます。離職後に起業して離職後1年間とされている失業手当の受給期間が過ぎ、短期で廃業しても満額受給できなくなる事例が多かったためで、起業した会社の廃業後、求職活動を行うことが条件です。
13日の労働政策審議会で同改正を盛り込んだ雇用保険法などの改正案の要綱が示され、17日召集の通常国会に提出される。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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