緊急時における個人情報保護法の非適用事例を明確化へ
投稿日時
2007-3-23 19:54:29 |
トピック:
その他
主要省庁では、人の生命に関わるようなケースでも個人情報の保護が優先される事態が問題化しているため、個人情報保護法を緊急時に適用しない例外を明確にする方針を固めた。製品事故が起こった場合に、販売店が購入者の住所をメーカーに知らせるといったケースなどが対象。ガイドライン(一部は実施済み)を示し、企業や病院、学校などに徹底させるとしている。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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