休業でも失業手当の受給対象に 厚生労働省の特例措置
投稿日時
2024-1-14 4:19:24 |
トピック:
労働・社会保険
能登半島地震の被災者の生活再建に向け、厚生労働省は、勤務先が被災し休業するなどして一時的に働けない人について、雇用保険の失業手当の受給対象とする特例措置を設けました。石川、富山、新潟、福井4県の被災事業所の労働者を対象に、離職していなくても失業時と同じ、1日最大8,490円を支給します。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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