デジタルノマドに「特定活動」の在留資格付与
投稿日時
2024-2-12 15:22:42 |
トピック:
労働・社会保険
出入国在留管理庁は2日、国際的にリモートで働く「デジタルノマド」に対し、一定の要件の下で6カ月滞在可能な「特定活動」の在留資格を認めると発表しました。
(1)年収1,000万円以上、(2)ビザ免除の対象で、日本と租税条約を締結する国・地域の国籍を持つこと、(3)民間医療保険への加入、などが条件で、3月からパブリックコメントを開始し、3月末までに制度を開始する見込みです。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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