「社内飲み会後の帰宅途中の転落死は労災」東京地裁判決
投稿日時
2007-4-6 20:46:40 |
トピック:
労働・社会保険
勤務先の会社内での飲み会からの帰宅途中に駅の階段で転落して死亡した会社員について、遺族補償などを不支給とした中央労働基準監督署の判断を不服として、妻が処分取り消しを求めていた訴訟で、東京地裁は、「酒類を伴う会合でも、男性にとっては懇親会と異なり、部下から意見や要望を聞く場で出席は業務」などとして、労災認定の判決を下した。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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