「労働審判手続」の申立件数が1,000件を突破
投稿日時
2007-4-27 18:25:52 |
トピック:
労働・社会保険
昨年4月にスタートした労働審判制度で、今年2月末までの全国の地裁への申立件数が1,055件に達したことが、最高裁判所の集計でわかった。審理が終了した778件の申立理由では、解雇関係が51%、賃金関係が24%、退職金関係が8%だった。また、約7割は3回以内で審理が終了しており、平均審理期間は73.7日だった。同制度は、「3回以内の審理で3カ月程度の決着」を目標としている。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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