「時効分の年金」も対象者の申請が必要に
投稿日時 2007-6-9 5:44:14 | トピック: 年金制度
| 社会保険庁は、「年金時効撤廃特例法案」に基づく時効分の年金の支払いは、受給者による追加支給の申請に基づいて行う方針であることがわかった。法案成立後に具体的な支給方法が決定されるが、支払額通知の際に申請書を同封し、返送してもらう方式などが検討されている。
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國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます https://www.k-sr.jp
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