「始業前の準備・終業後の片付けも労働時間」 労災認定
投稿日時
2007-8-24 20:19:49 |
トピック:
労働・社会保険
東京都内のバス会社に勤務していた男性運転士(虚血性心不全で死亡)の遺族が労災を申請していた件で、東京労働者災害補償保険審査官は、「始業点呼前と終業点呼後の各10分は労働時間に算入するべき」とし、死亡と過重労働との因果関係を認めて労災認定をした。遺族側の代理人弁護士は「労働実態に即した珍しい判断」としている。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.k-sr.jp
このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/article.php?storyid=453