被災時の医療費減免・猶予 10月から会社員等も対象に

投稿日時 2006-9-1 20:15:43 | トピック: 医療制度

厚生労働省は、地震・火災・台風などで被害を受け、医療費の支払いが
困難と判断された場合、医療費の自己負担の支払いを減免・猶予できる
制度を、10月から会社員にも導入する方針を示した。現在、国民健康保
険、老人保健では減免制度があるが、政府管掌健康保険、組合健康保険、
船員保険ではなかった。自己負担割合の下げ幅や減免・猶予期間等は
各健康保険の判断で決まるため、健康保険の財政状況によって措置の
内容が異なる可能性がある。


國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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