住込み管理人の労働時間について最高裁が判断
投稿日時
2007-10-26 19:44:19 |
トピック:
労働・社会保険
マンションの住込み管理人だった夫婦が平日の朝晩や週末の賃金の支払いを求めた訴訟で、最高裁判所は「管理会社の指示を受けていたといえる」として、平日の早朝・深夜の残業代、土曜日の1人分の賃金、休日の実働時間の賃金について支払いを認める判断を示した。今後、同様の形式で勤務する住込み管理人の賃金算定に影響を与えるものとみられる。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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