「男女間賃金格差は違法」東京高裁が差額賠償命令
投稿日時
2008-2-2 9:08:42 |
トピック:
労働・社会保険
女性であることを理由に賃金差別を受けたとして、総合商社の兼松に勤務する女性社員ら6人が同社に差額賃金など3億8,400万円の支払いを求めていた控訴審判決で、東京高裁は「男女の賃金差別を継続したのは『男女同一賃金の原則』を定めた労働基準法に違反する」として、4人について計7,250万円の支払いを同社に命じた。兼松側は上告の方針。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.k-sr.jp
このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/article.php?storyid=547