一人親方にも石綿労災認定

投稿日時 2008-6-14 8:19:51 | トピック: 労働・社会保険

工場現場でアスベスト(石綿)を吸引してじん肺になったものの、労働者の期間よりも一人親方の期間が長かったために労働基準監督署に労災と認められなかった東京都の男性(61)について、労働保険審査会が労災を認定する裁決を出していたことが明らかになった。厚生労働省の通達では労災認定条件について「労働者
だった期間が一人親方の期間より明らかに長い場合」とされている。

〜この裁決は、非常に大きい判決だと思います。〜 國本談



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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