「名ばかり管理職」厚労省が判断基準示す
投稿日時
2008-9-13 15:58:10 |
トピック:
労働・社会保険
厚生労働省は、チェーン展開する飲食・小売業の店長などに関して、労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかの判断基準を盛り込んだ通達を都道府県労働局長あてに出した。「名ばかり管理職」の判断基準として、(1)アルバイトやパートの採用についての権限がない、(2)遅刻・早退により減給されるなど不利益な取扱いを受ける、(3)労働時間に関する裁量がほとんどない、などが挙げられている。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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