厚生年金記録の訂正が社保事務所でも可能に

投稿日時 2009-1-10 9:00:12 | トピック: 年金制度

社会保険庁は、従業員の厚生年金記録が遡って改ざんされていた場合、社会保険事務所で記録を訂正できることとした。事業所が厚生年金から脱退した後に遡って従業員の標準報酬月額が引き下げられていたり、加入期間が短くされていたりするケースで、給与明細書等の記録で実態が確認できる場合に可能で、記録回復を早めるのがねらい。



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://www.k-sr.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/article.php?storyid=893