内定取消し「2年連続10人以上」などで企業名公表へ
投稿日時
2009-1-10 9:04:38 |
トピック:
労働・社会保険
労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は、厚生労働省が示していた新卒者の内定取消し企業名の公表基準について了承した。
基準は、
(1)2年連続で取り消した
(2)同一年度に10人以上取り消した
(3)事業活動の縮小が余儀なくされていない
(4)学生への説明が不足していた
(5)学生の就職支援を行わなかった
の5項目。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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