外国人技術者・研究者の在留期間を3年から5年に延長
投稿日時
2006-10-14 5:45:17 |
トピック:
労働・社会保険
政府は、外国人のIT関連技術者や研究者の在留期間を、11月から5年に延長(従来は3年)することを決めた。世界的にニーズが高まっている高度な技術や専門知識を有する技術者や研究者を確保するのが狙い。政府は、2003年度から構造改革特区において在留期間の延長を特例措置として実施していたが、今回の措置はこの対象を全国に拡大するもの。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます
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