年金記録漏れ 本人の申請通りに救済へ
投稿日時 2009-9-26 11:16:13 | トピック: 年金制度
| 長妻厚生労働大臣は、年金記録問題への対策案をまとめ、年金支給の認定基準を大幅に緩和し、本人の申立てに「明らかな不合理」がない場合は広く支給を認めていく方針を明らかにした。被害者の救済が滞っているためで、該当者不明の記録の持ち主である可能性が高い受給者へは、役所から記録訂正を働きかけるとしている。
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國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くのニュース記事をよむことができます https://www.k-sr.jp
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