15.勤務条件編その5〜時間外労働をさせるためには
時間外労働をさせるためのもう一つの要件とは何でしょうか?
それは就業規則に「業務上必要な場合は時間外労働をさせることがある」ことを明記しておくことです。

14で書いた36協定を提出していなければ、法定時間外労働自体が認められません。よって法定時間外労働させてしまうと、労働基準法違反になってしまいます。
また就業規則への記載がないと、時間外労働を命じることができず、従業員さんが「残業は嫌だ!」といえば、それが通ってしまうこともあります。ですので、命令を出す根拠として就業規則への記載が必要になるわけです。

よって、時間外労働をさせることのある経営者の方は、36協定の提出と併せて、就業規則への記載を必ずしておきましょう。




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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