メインメニュー
ゲンキ数珠つなぎ
[2018年6月放送]

(再生中にマウスをのせると一時停止、ボリューム、全画面表示等のボタンが表示されます。)

ブログ
ニュースレター
*國本のXです
Facebook
検索
会社を伸ばす就業規則を作成して、利益の上がる会社を作りましょう!
次の項目に一つでも該当したら・・・  就業規則の見直しをしませんか。

・就業規則は会社の金庫に大事にしまっている
・3年以上、就業規則を見ていない
・実は就業規則の内容が分からない
・労務の専門家に見てもらったことがない
・就業規則はあるが、よくある雛形に少し手を加えただけである
15.勤務条件編その5〜時間外労働をさせるためには

時間外労働をさせるためのもう一つの要件とは何でしょうか?
それは就業規則に「業務上必要な場合は時間外労働をさせることがある」ことを明記しておくことです。

14で書いた36協定を提出していなければ、法定時間外労働自体が認められません。よって法定時間外労働させてしまうと、労働基準法違反になってしまいます。
また就業規則への記載がないと、時間外労働を命じることができず、従業員さんが「残業は嫌だ!」といえば、それが通ってしまうこともあります。ですので、命令を出す根拠として就業規則への記載が必要になるわけです。

よって、時間外労働をさせることのある経営者の方は、36協定の提出と併せて、就業規則への記載を必ずしておきましょう。

メインに戻る メインに戻る
[ 就業規則作成の手引き その2へ戻る | メインに戻る | 印刷用ページ]
Copyright(c) 2006 YUTAKA KUNIMOTO All Rights Reserved. Supporting By Crouton Co., Ltd.