メインメニュー
ゲンキ数珠つなぎ
[2018年6月放送]

(再生中にマウスをのせると一時停止、ボリューム、全画面表示等のボタンが表示されます。)

ブログ
ニュースレター
*國本のXです
Facebook
検索
会社を伸ばす就業規則を作成して、利益の上がる会社を作りましょう!
次の項目に一つでも該当したら・・・  就業規則の見直しをしませんか。

・就業規則は会社の金庫に大事にしまっている
・3年以上、就業規則を見ていない
・実は就業規則の内容が分からない
・労務の専門家に見てもらったことがない
・就業規則はあるが、よくある雛形に少し手を加えただけである
24.表彰及び制裁その2〜制裁規定は大切です

制裁とは社員の方が職場のルールを破った場合に、その程度に応じて罰を与えることをいいます。どんな種類があるのかというと、

○譴責〜始末書をとり将来を戒めること。

○減給〜始末書を提出させ、給料をカットすること(労基法により1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の1割の範囲内で行うという規制があります)。

○出勤停止〜始末書を提出させ、一定期間(例:7日以内)出勤を停止すること(その期間中の賃金は支払いません)。

○諭旨解雇〜懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるときは退職願を提出するように勧告して解雇すること(懲戒解雇となると社員の退職後の再就職に大きな影響を及ぼすおそれがあります。それを会社の温情で緩和します)。

○懲戒解雇〜予告期間を設けることなく即時に解雇すること(この場合において労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当も支給されません)。

以上が制裁の種類です。ただ、経営者の方の中には、「社員を信用している(又は縛りたくない)のでこのような罰則は作りたくない・・・」とお考えの方もいらっしゃいます。この考えの注意点を25の項目に書きますね。

メインに戻る メインに戻る
[ 就業規則作成の手引き その2へ戻る | メインに戻る | 印刷用ページ]
Copyright(c) 2006 YUTAKA KUNIMOTO All Rights Reserved. Supporting By Crouton Co., Ltd.