26.表彰及び制裁その4〜制裁規定は平等に
実際に制裁規定を運用するに当たっては、
○罰則を受ける社員の成績が良い
とか、
○縁故で入社してきたから
など手心を加えたくなる場合もあると思います。その気持ちは分からないでもないですが、制裁が平等に行ないましょう。
同じ行為をしたのにも関わらず、Aさんは解雇でBさんは譴責というのでは他の人に示しがつきませんし、会社の統制も取れなくなります。よって余程の事情がない限り、例外を設けず平等に運用したいものです。
國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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