27.最後に・・・
これまで就業規則作成のポイントを書いてきました。とはいっても、就業規則に関しては、ここでは書き切れないことも多々ありますし、また会社の個性によって作成するルールも多種多様です。
就業規則は、会社の憲法とも言うべく会社の根幹をなすものです。作っていない会社はもちろん、作っているけど人から貰った物をそのまま使っているという会社も、ぜひ一度ご相談下さい。




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
https://www.k-sr.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
https://www.k-sr.jp/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=58