3.総則の注意点
総則には、就業規則の目的、社員の定義、適用範囲等を書いています。ここでの注意点は、適用範囲です。一般的に正社員の方とパートタイマーの方は雇用条件が違います(労働時間、賃金体系等)。ですので、適用範囲には、
〜有期雇用の臨時社員にはこの規則は適用せず、個別に定める雇用契約による〜

〜有期雇用の臨時社員にはこの規則は適用せず、別規則に定める〜
というような除外規定を落とし込みましょう。
もしこの文章がなかったら、パートタイマーは有給休暇や退職金等が本来正社員と異なる条件であるにも関わらず、同じように適用させられる可能性が生じてきます。一度、自社の就業規則がどうなっているかチェックしてみましょう!

*他には、「経営環境の変化に伴い業務上必要があると認めるときは、社員過半数代表者の意見を聴いて、この規則を改定することがあります」という文章も入れてもよいかもしれません。経営環境が日々刻々と変わるのに、規則がそれに対応しないのはおかしいですよね。




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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